建築基準法防火設備定期検査/12条定期報告

防火設備検査(第12条 定期報告)

火災時に煙から命を守ります。

  • 毎年の定期検査は火災時の安全の確保!
  • 建物火災による死因は、「火傷」「煙による一酸化炭素中毒・窒息」が上位です。

防火設備検査 定期報告制度とは

近年の火災では、煙による多数の死者が出る火災事故が続いており、その原因として関連設備が適正に管理されて無いことが判明、その対策として「防火設備」も、「建築設備検査」と同様の独立した設備として専門的な定期報告対象となりました。

定期報告は、人が健康維持のため定期的に健康診断を受けるのと同様、防火設備も定期的な維持管理が大切です。

建築基準法(弟12条)では、対象物の所有者(管理者)は、定期的に専門の技術者に調査、検査を行わせ、その結果を報告することが義務となっています。

保有資格の説明:防火設備検査員

煙の速度

第12条に基づく定期報告

民間と自治体の対象物は、報告内容が異なる場合があります。

  • 12条1項:民間の特定建築物定期調査
  • 12条2項:自治体の特定建築物定期調査
  • 12条3項:民間の建築設備定期検査・防火設備定期検査(昇降機等定期検査・当社業務外)
  • 12条4項:自治体の建築設備定期検査・防火設備定期検査(昇降機等定期検査・当社業務外)

防火設備定期検査の内容

防火シャッター、随時閉鎖式防火戸、耐火スクリーン、ドレンチャーなどで、火災時に熱や煙を感知して廊下や、階段などを閉鎖して延焼や煙を防止する設備です。
当社では改正前から「消防設備点検」の付帯項目として実施しており実績多数です!

検査項目と報告期間

報告期間

毎年

対象

公会堂、集会場(結婚式場、葬祭場等)、グループ・老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅等、スポーツ施設(体育館、ボーリング場・プール・スポーツの練習場等)、病院、有床診療所 、ホテル・旅館 、物品販売業を営む店舗 ・飲食店

防火設備検査実務状況

  • 防火シャッター

    防火シャッター

  • 防火戸

    防火戸

  • 耐火スクリーン

    耐火スクリーン

  • 耐火スクリーン

    耐火スクリーン

  • ドレチャーポンプ

    ドレチャーポンプ

  • ドレチャー起動装置

    ドレチャー起動装置

  • ドレチャーヘッド

    ドレチャーヘッド

東和の対応とサービス

お打ち合わせにより実施日決定、お知らせ、調査実施、報告作成・報告まで当社一活でおこないます。
★業務代行も多数の実績があります。

調査担当者
有資格者が対応、外壁改等の知識があり、建物の状況を、お客様とご一緒に検討させて頂きます。
改修御見積
不良箇所の御見積を適正価格で提出します。
緊急対応
ご契約物件は24時間体制でトラブルに対応致します。
経費削減
防火設備定期点検をベースに東和トータルシステムでコストダウンに対応します。(見積無料)

お問い合わせからの流れ・防火設備定期点検(御見積含む)

東和トータルシステム
コストダウンのヒント 東和トータルシステム

消防・建築関連の定期報告を一括で対応。
安全と品質・コストダウンに反映します!
お問い合わせお待ちしております。

安全と品質をお約束します
ISO
  • ISO9001:2015
  • (消防設備点検)
  • (特定建築調査)
  • (建築設備検査)
  • (消防設備工事)

消防法や建築基準法で規定された点検・調査・検査などの報告業務は実績と経験豊富な東和にお任せください。(福岡・北九州)