建築基準法:報告制度
建築基準法・特定建築物報告制度改正の経過
(国土交通省のホームページを一部抜粋・加工)
平成20年4月1日施行について
改正の背景・概要
各地で、外壁の落下、エレベーター、遊戯施設の事故等が相次ぎ、建築物や建築設備の事故や災害を未然に防止するため、建築物定期調査・建築物設備検査が行われるよう、定期報告制度の充実と強化のため改正されたものです。
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方法・判定基準
特定建築物定期調査・建築設備定期検査の項目・判定が明確となった。
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罰金が規定された
報告未実施、虚偽の報告をした場合は百万円以下の罰金となった。
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特定建築物定期調査(改正前:特種建築物定期調査)
- 従来の調査に加え、タイル・モルタル・石貼りを対象に10年毎の外壁全面打診調査が追加となった。
- 全面打診調査法として“赤外線外壁調査法”が認可された。
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建築設備検査
報告書の様式変更
- 主要項目以外の抽出検査は原則全数検査となった。
平成28年6月1日施行について

近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。
被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことがあり、建築基準法を改正し、平成28年6月1日から、新たな制度が施行されることとなりました。
改正ポイント
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安全上・防火上・衛生上、重要なものとして 対象建築物が拡大された
新たに指定される用途
公会堂・集会場(結婚式場、葬儀場等)・グループ・老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅・スポーツ施設(体育館・ボウリング場・プール・スポーツの練習場等
階数、面積等が広がる用途
病院・有床診療所・ホテル・旅館・物品販売業を営む店舗・飲食店
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防火設備定期検査が追加された
防火設備とは
防火シャッター、随時閉鎖式防火戸、耐火スクリーン、ドレンチャーなどで、火災時に熱や煙を感知し廊下、階段などを閉鎖し、延焼を防止する設備。
当社では改正前から「消防設備点検」の付帯項目として実施しています。・・・実績多数!
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定期検査・調査の資格者制度の改正
防火設備は、専門的な知識と技能を有する者(防火設備検査員)が検査を行う仕組みが導入された。
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改正
- 特殊建築物調査資格者特定建築物調査員
- 建築設備検査資格者建築設備検査員
- 昇降機検査資格者昇降機等検査員
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新設
- 防火設備検査員
資格者が違反行為をしたときは資格者証の返納命令」を実施する。
- 防火設備検査員
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改正に伴う当社の対応
改正事項を含め、全ての「定期報告」に対応しています。
- 経費削減
- 特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査・消防設備点検など各事業をトータルでサポート、品質と安全の向上、消防訓練でお客様のコストダウンをご提供します。
- 業務への対応
- 各業務は専門スタッフ(有資格者)が多数在籍。作業のご案内・業務の実施・報告まで一括実施。福岡県内で実績多数!
- 品質と安全
- 消防設備点検・特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査でISO9001:2015を取得。社内研修を実施。
- 特定建築物調査
- 10年毎の全面打診調査のみもお受けしています。足場不要で費用も安い外壁調査をご活用下さい。