防災管理点検
大規模地震災害等に対応した自衛消防力の確保!
- 地震などの災害を最小限に抑えるため、大規模建築物に対して実施される点検。
- 実施には、防災管理者の選任・消防計画・自衛消防組織の設定や見直しが必要です。
防災管理点検 定期報告制度とは
近年相次いで発生する大規模地震などの被害を軽減するため、社内で関連項目を定め実施します。
防災管理定期点検と似た点検に防火対象物点検がありますが、これは火災対策に実施されるものです。
定期報告は、人が健康維持のため定期的に健康診断を受けるのと同様、災害対策も定期的な維持管理が大切です。
消防法(第36条)では、一定の大規模・高層の建築物等の所有者(管理者)は、定期的に専門の有資格者に点検を行わせその結果を報告することが義務となっています。
点検内容・防災管理点検の対象
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点検・報告
毎年1回(3年間法令を遵守、消防署から認定された場合、報告が3年免除される「特例認定制度」もあります)
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点検の資格者
防災管理点検資格者(指定講習を修了し、免状の交付を受けた者)
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点検項目
法改正により新たに義務化された項目を確認(主な事項)
- 防災管理者の選任・届出
- 防災管理に係る消防計画の作成・届出
- 自衛消防組織の設置・届出
- 防災管理点検報告
対象・規模・詳細
防災管理のイメージ
日常の準備と確認
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避難経路はスッキリ
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防災グッズ常備
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周囲の集合場所確認
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指定緊急避難場所
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指定避難所
地震発生時の行動
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地震発生
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避難誘導
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集合場所で点呼
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手当しましょう
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余裕があれば消火活動
点検済表示制度(防火・防災セイフティマーク)について
点検項目を満たし所轄消防署から認定されると「認証」が交付されます。
表示することにより、利用者に消防法令に適合していることを情報提供する。
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点検済証
点検を実施して、消防署へ申請。基準に適合している場合は表示をすることが出来る。
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防火優良認定
消防署に申請。その検査を受け、一定期間継続して基準に適合が認められた場合、表示ができ、点検・報告の義務が3年間免除される。
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表示取り消し
どちらも消防法令に違反した場合、認定を取り消される。