防火設備検査(第12条 定期報告)
火災時に煙から命を守ります。
- 毎年の定期検査は火災時の安全の確保!
- 建物火災による死因は、「火傷」「煙による一酸化炭素中毒・窒息」が上位です。
防火設備検査 定期報告制度とは
近年の火災では、煙による多数の死者が出る火災事故が続いており、その原因として関連設備が適正に管理されて無いことが判明、その対策として「防火設備」も、「建築設備検査」と同様の独立した設備として専門的な定期報告対象となりました。
定期報告は、人が健康維持のため定期的に健康診断を受けるのと同様、防火設備も定期的な維持管理が大切です。
建築基準法(弟12条)では、対象物の所有者(管理者)は、定期的に専門の技術者に調査、検査を行わせ、その結果を報告することが義務となっています。
第12条に基づく定期報告
民間と自治体の対象物は、報告内容が異なる場合があります。
- 12条1項:民間の特定建築物定期調査
- 12条2項:自治体の特定建築物定期調査
- 12条3項:民間の建築設備定期検査・防火設備定期検査(昇降機等定期検査・当社業務外)
- 12条4項:自治体の建築設備定期検査・防火設備定期検査(昇降機等定期検査・当社業務外)
防火設備定期検査の内容
防火シャッター、随時閉鎖式防火戸、耐火スクリーン、ドレンチャーなどで、火災時に熱や煙を感知して廊下や、階段などを閉鎖して延焼や煙を防止する設備です。
当社では改正前から「消防設備点検」の付帯項目として実施しており実績多数です!
検査項目と報告期間
報告期間
毎年
対象
公会堂、集会場(結婚式場、葬祭場等)、グループ・老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅等、スポーツ施設(体育館、ボーリング場・プール・スポーツの練習場等)、病院、有床診療所 、ホテル・旅館 、物品販売業を営む店舗 ・飲食店
防火設備検査実務状況
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防火シャッター
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防火戸
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耐火スクリーン
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耐火スクリーン
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ドレチャーポンプ
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ドレチャー起動装置
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ドレチャーヘッド
東和の対応とサービス
お打ち合わせにより実施日決定、お知らせ、調査実施、報告作成・報告まで当社一活でおこないます。
★業務代行も多数の実績があります。
- 調査担当者
- 有資格者が対応、外壁改等の知識があり、建物の状況を、お客様とご一緒に検討させて頂きます。
- 改修御見積
- 不良箇所の御見積を適正価格で提出します。
- 緊急対応
- ご契約物件は24時間体制でトラブルに対応致します。
- 経費削減
- 防火設備定期点検をベースに東和トータルシステムでコストダウンに対応します。(見積無料)