建築基準法建築設備定期検査・建物設備定期検査
建築設備定期検査・建物設備定期検査
毎年の定期検査は火災時の安全の確保!
建築設備定期報告制度

この建築設備定期報告制度は、多くの人が利用する建築物(劇場、ホテル、百貨店、病院、学校、飲食店、共同住宅、事務所等)に設けられた安全、衛生、防災、避難上の重要な建築設備を適正に維持管理することにより、建築物の事故や災害等を未然に防止しようとするものです。
対象物の所有者(管理者)は、定期的 に専門の技術者に調査・検査を行わせその結果を報告することが義務づけられています。
定期報告とは、人が病気等の予防のために定期的に健康診断を受けるのと同じように、建築物も定期検診が必要です。
建築設備定期検査の内容
換気設備 (機械換気のみ)
外気を供給し、室内の空気を新鮮に保つのが、換気扇や換気フードの役割。
排煙設備 (機械排煙のみ)
火災時に発生する有毒な煙やガスを建物の外に排出して、避難および消火活動を容易にし、尊い生命を守る防災設備です。
非常用の照明装置
火災や地震などで停電した場合に点灯する照明設備(器具)。非常用の照明装置が点灯していると、必要な明るさが確保され、避難や消防隊員の消火活動もすばやく対応できます。
- 昇降機設備/エレベーター設備/エスカレーター設備/遊戯施設は当社業務対象外です。
建築設備定期検査の書式
各項目の記入、計算による数値の記入
- 換気設備:換気状況評価表
- 調理室等の換気風量:換気風量測定表
- 排煙設備:排煙風量測定記録表
- 非常照明:照度測定表
建築設備定期検査の報告期間と対象
報告:毎年
用途 | 規模(Aはその用途部分の床面積の合計) |
---|---|
劇場、映画館、演劇業、観覧場 | A>300m2 |
ホテル、旅館 | 地階又はF≧3、かつA>300m2 |
病院、診療所(患者の収容施設があるもの) | 地階またはF≧3、またはA>300m2(階数が3以上のもの) |
百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店鋪 | 地階又はF≧3、かつA>1000m2 |
飲食店等 | F≧3、かつ3階以上の階のA>100m2 |
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- 全国統一ではない。福岡県内は概ね本表に伴うが山口県等は異なる( 一部割愛 )
- 福岡市のみ:共同住宅(5階以上のいずれかの階 A>100m2)、地下街(居室の床面積合計>1500m2
検査の手順・概要
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打ち合わせ
ご担当者様とお打ち合わせをして検査日を決定します。
室内各室・各階通路・屋上排煙機なども対象となり、鍵などが必要となります。
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お知らせ
お打ち合わせ後「お知らせ」を掲示します。
換気扇
換気扇
フード
排煙機
排煙機
換気扇
非常照明
東和の対応とサービス
お打ち合わせにより実施日決定、お知らせ、調査実施、報告作成・報告まで当社一活でおこないます。
- 調査担当者
- 有資格者が対応、外壁改等の知識があり、建物の状況を、お客様とご一緒に検討させて頂きます。
- 改修御見積
- 不良箇所やご要望により外壁塗装・補修・ 防水等の御依頼にも対応できます。
- 緊急対応
- ご契約物件は24時間体制でトラブルに対応致します。
- 経費削減
- 特定建築物定期調査をベースに東和トータルシステムでコストダウンが可能です。(見積無料)