建築基準法建築設備検査/12条定期報告

建築設備検査(第12条 定期報告)

毎年の定期検査は火災時の安全の確保!

建築設備検査 定期報告制度とは

建築設備定期報告

多数の人が利用する建物(ビル・ホテル・病院・学校・マンション・飲食店・公共建築物)などに設置された安全、衛生、防災、避難上に設置された建築設備を適正に維持管理して、火災時の重大事故を未然に防止するものです。

定期報告は、人が健康維持のため定期的に健康診断を受けるのと同様、建築設備も定期的な維持管理が大切です。

建築基準法(12条)では、対象物の所有者(管理者)は、定期的に専門の技術者に調査、検査を行わせ、その結果を報告することが義務となっています。

保有資格の説明:建築設備検査員

第12条に基づく定期報告

民間と自治体の対象物は、報告内容が異なる場合があります。

  • 12条1項:民間の特定建築物定期調査
  • 12条2項:自治体の特定建築物定期調査
  • 12条3項:民間の建築設備定期検査・防火設備定期検査(昇降機等定期検査・当社業務外)
  • 12条4項:自治体の建築設備定期検査・防火設備定期検査(昇降機等定期検査・当社業務外)

建築設備定期検査の内容

換気設備 (無窓居室・火気使用室/機械換気のみ)

外気を供給し、室内の空気を新鮮に保つのが、換気扇や換気フードの役割。

排煙設備 (機械排煙のみ)

火災時に発生する有毒な煙やガスを建物の外に排出して、避難および消火活動を容易にし、尊い生命を守る防災設備です。

非常用の照明装置

火災や地震などで停電した場合に点灯する照明設備(器具)。非常用の照明装置が点灯していると、必要な明るさが確保され、避難や消防隊員の消火活動にも対応できます。

  • 昇降機設備/エレベーター設備/エスカレーター設備/遊戯施設は当社業務対象外です。

建築設備定期検査の書式

各項目の記入、計算による数値の記入

  • 換気設備:換気状況評価表
  • 調理室等の換気風量:換気風量測定表
  • 排煙設備:排煙風量測定記録表
  • 非常照明:照度測定表

建築設備定期検査の報告期間と対象

報告:毎年

用途、規模:全国統一ではないので、詳細はお問い合わせ下さい。

用途 規模(Aはその用途部分の床面積の合計)
劇場、映画館、演劇業、観覧場 A>300m2
ホテル、旅館 地階又はF≧3、かつA>300m2
病院、診療所(患者の収容施設があるもの) 地階またはF≧3、またはA>300m2(階数が3以上のもの)
百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店鋪 地階又はF≧3、かつA>1000m2
飲食店等 F≧3、かつ3階以上の階のA>100m2

横にスクロールして全て見れます

  • 全国統一ではない。福岡県内は概ね本表に伴うが山口県等は異なる( 一部割愛 )
  • 福岡市のみ:共同住宅(5階以上のいずれかの階 A>100m2)、地下街(居室の床面積合計>1500m2

検査の手順・概要

お打ち合わせ

ご担当者様とお打ち合わせをして検査日を決定します。
室内各室・各階通路・屋上排煙機なども対象となり、鍵などが必要となります。

お知らせ

お打ち合わせ後「お知らせ」を掲示します。

検査の実務状況

  • 換気扇

    換気扇

  • 換気扇

    換気扇

  • 換気扇

    換気扇

  • 排煙フード

    排煙フード

  • 非常照明

    非常照明

  • 排煙機

    排煙機

  • 排煙機

    排煙機

実績紹介:建築設備検査

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