建築設備検査(第12条 定期報告)
毎年の定期検査は火災時の安全の確保!
建築設備検査 定期報告制度とは
多数の人が利用する建物(ビル・ホテル・病院・学校・マンション・飲食店・公共建築物)などに設置された安全、衛生、防災、避難上に設置された建築設備を適正に維持管理して、火災時の重大事故を未然に防止するものです。
定期報告は、人が健康維持のため定期的に健康診断を受けるのと同様、建築設備も定期的な維持管理が大切です。
建築基準法(12条)では、対象物の所有者(管理者)は、定期的に専門の技術者に調査、検査を行わせ、その結果を報告することが義務となっています。
第12条に基づく定期報告
民間と自治体の対象物は、報告内容が異なる場合があります。
- 12条1項:民間の特定建築物定期調査
- 12条2項:自治体の特定建築物定期調査
- 12条3項:民間の建築設備定期検査・防火設備定期検査(昇降機等定期検査・当社業務外)
- 12条4項:自治体の建築設備定期検査・防火設備定期検査(昇降機等定期検査・当社業務外)
建築設備定期検査の内容
換気設備 (無窓居室・火気使用室/機械換気のみ)
外気を供給し、室内の空気を新鮮に保つのが、換気扇や換気フードの役割。
排煙設備 (機械排煙のみ)
火災時に発生する有毒な煙やガスを建物の外に排出して、避難および消火活動を容易にし、尊い生命を守る防災設備です。
非常用の照明装置
火災や地震などで停電した場合に点灯する照明設備(器具)。非常用の照明装置が点灯していると、必要な明るさが確保され、避難や消防隊員の消火活動にも対応できます。
- 昇降機設備/エレベーター設備/エスカレーター設備/遊戯施設は当社業務対象外です。
建築設備定期検査の書式
各項目の記入、計算による数値の記入
- 換気設備:換気状況評価表
- 調理室等の換気風量:換気風量測定表
- 排煙設備:排煙風量測定記録表
- 非常照明:照度測定表
建築設備定期検査の報告期間と対象
報告:毎年
用途、規模:全国統一ではないので、詳細はお問い合わせ下さい。
用途 | 規模(Aはその用途部分の床面積の合計) |
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劇場、映画館、演劇業、観覧場 | A>300m2 |
ホテル、旅館 | 地階又はF≧3、かつA>300m2 |
病院、診療所(患者の収容施設があるもの) | 地階またはF≧3、またはA>300m2(階数が3以上のもの) |
百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店鋪 | 地階又はF≧3、かつA>1000m2 |
飲食店等 | F≧3、かつ3階以上の階のA>100m2 |
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- 全国統一ではない。福岡県内は概ね本表に伴うが山口県等は異なる( 一部割愛 )
- 福岡市のみ:共同住宅(5階以上のいずれかの階 A>100m2)、地下街(居室の床面積合計>1500m2
検査の手順・概要
お打ち合わせ
ご担当者様とお打ち合わせをして検査日を決定します。
室内各室・各階通路・屋上排煙機なども対象となり、鍵などが必要となります。
お知らせ
お打ち合わせ後「お知らせ」を掲示します。
検査の実務状況
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換気扇
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換気扇
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換気扇
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排煙フード
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非常照明
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排煙機
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排煙機
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