消防法防災管理定期点検
防災管理定期点検
大規模地震等に対応した自衛消防力の確保
- 大規模高層ビルや建物の防災管理のため「 防災管理定期点検制度 」が施行されました。
- 防災管理点検資格者・消防計画・点検報告書・点検済の表示等の設定や見直しが必要です。
防災管理点検・報告制度
過去の大地震で大きな災害が発生している状況を踏まえ、大規模地震等の災害を軽減し、防災管理上必要な業務を実施するため、一定の大規模・高層の建築物等の管理について権限を有する者は、建築物等の防災管理の状況を防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防署長に報告することが義務付けられました(改正:2007年6月 施行:2009年6月1日)
防災管理のイメージ
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地震発生
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避難誘導
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避難経路はスッキリ
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余裕があれば消火活動
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集合場所で点呼
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防災グッズ常備
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手当しましょう
点検内容・防災管理点検の対象
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点検・報告
毎年1回(3年間法令を遵守、消防署から認定された場合、報告が3年免除される「特例認定制度」もあります)
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点検の資格者
防災管理点検資格者(指定講習を修了し、免状の交付を受けた者)
- 点検は防災管理に関する点検基準に定められた項目を実施。(主な事項)
- 災に係る消防計画の作成(変更)届出の有無
- 防災管理者の選任(解任)に係る届出の有無
- 自衛消防組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項
- 地震発生時における物品の落下、転倒、移動防止措置に関する事項など
対象・規模
点検済表示制度(防火・防災セイフティマーク)について
表示することにより、利用者に消防法令に適合していることを情報提供する。「防災管理点検資格者」が実施、点検結果が基準に適合している場合は、消防署へ申請により対象物の点検内容により「点検証」の表示をすることが出来る。