よくあるご質問

消防設備定期点検

  • 一般に消防法で点検と呼ばれるものは、どんなものがありますか?
  • 一般に、消防法で定められている点検は、消防設備点検 ・防火対象物点検・防災管理点検・連結送水管耐圧性能点検等があります。

    当社では同時に点検することもできますので、その方が安全との向上品質、コストダウンにもなります。

  • 消防設備点検とは何をするのでしょうか?
  • 消防設備点検は、年に2回行う点検で、 1)総合点検 2)機器点検の2種類の点検を行います。

    いずれの点検も、消防設備士・消防設備点検資格者が行います。主な点検ポイントは、次となります。

    機器点検

    半年に1回以上、消防設備が適正に配置されているか、損傷などの確認で、主に外観的な点検です。

    総合点検

    1年に1回以上、設置されている設備に応じて起動させて点検します。

    点検の結果、不良箇所は早めの改修が大切です。また、消防、防災に関する相談も承ります。

  • 消防法では、点検の義務について、どのように決まっているのですか?
  • 消防法では、年2回の定期点検と点検結果は用途により、年1回又は3年に1回、消防署長等への報告が義務です。
  • では、どのような建物に点検が必要なのでしょうか?
  • 点検義務のある防火対象物・報告期間・点検期間・消防設備の種類別点検資格の規定。

    点検義務のある防火対象物・報告期間

防火対象物定期点検

  • 管理について権原を有する者は、どのようなことをするのですか?
  • 1年に1回、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を所轄の消防機関に報告します。その結果を防火管理維持台帳に記載し保存します。
  • 防火対象物の定期点検報告は必ず行わなければならないのですか?
  • 実施しないと違反になります。又、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除される特例認定制度もあります。
  • 特例認定の申請方法を教えてください。
  • 防火対象物の管理について権原を有する者が、消防法施行規則別記様式第1号の2の2の申請書に、認定を受けようとする防火対象物の所在地、防火対象物の管理を開始した日等を記載して所轄の消防機関に申請します。

    この時、当該防火対象物の管理を開始した日を確認できる書類(例えば、不動産登記事項証明書、賃貸借契約書、営業許可証)等を添付する必要があります。

    具体的な対象要件や詳しい申請手続については、所轄の消防機関にお尋ねください。

  • 防火対象物の点検事項に消防用設備等の点検は対象外ですがその理由を教えて下さい。
  • 防火対象物定期点検では点検がなされているかの確認のみとなります。
  • 特例認定を受け、優良認定証を表示している防火対象物は消防用設備等の点検報告は必要ないのですか?
  • いいえ。特例認定は防火対象物定期点検報告が対象であり、消防用設備等の点検報告は実施の対象です。
  • 防火セイフティマークはどうやって入手するのですか?
  • 購入される場合は、当社にお問い合わせください。

    防火対象物点検

防火設備検査

  • 火災で、煙による多数の死傷者が発生の都度、防火扉等の不作動が指摘されているが何故ですか?
  • 不作動の多くの原因は適正な維持管理がなされて無く、本体の不作動や障害物により、正常に作動(閉鎖)してないため、火災の際、延焼や煙の拡散を防止できなかったからです。
  • 上記に関連し、建築基準法改正に伴う「防火設備点検」の内容について教えて下さい。
  • H28.6.1に改正され、新たな検査項目と実施者が規定されました。

    防火設備検査の対象は特定建築物に設置された防火シャッター、随時閉鎖式防火戸、耐火スクリーン、ドレンチャーなどで、火災時に熱や煙を感知し廊下、階段などを閉鎖し延焼を防止する設備です。

    当社の物件では防火設備検査改正前から実施していますので多数の実績があります。お気軽にお問い合わせ下さい。

    建築基準法・改正の概要

特定建築物調査について(マンション外壁調査)

  • なぜ定期報告をしなければならないのですか?
  • 多数の方が利用される建築物は、適切な維持管理がなされていないと重大な災害(事故)が発生してしまいます。

    それらの防止のため、定期的に資格者に状況を調査させ、所有者や管理者も建築物の状況を把握し、その調査内容を特定行政庁へ報告が法律で義務付けされています。

    健康診断などで初期の病気を発見して治療する、建物の健康診断と同様です。

    2008.04.01に制度が改正され、調査・検査の基準が明確化!又、10年毎に全面打診調査が追加となりました。

    これに伴い調査の名称も特殊建築物調査から特定建築物調査となりました。

    特定建築物調査(マンション外壁調査)

  • 調査資格者は?
  • 次に掲げる資格者をいいます。
    • 一級、二級建築士
    • 特定建築物調査員
  • 費用はどのぐらいかかりますか?
  • 統一金額などはありません。

    調査内容、建築物の階数や構造、形状などにより金額も様々です。

    複数の実施会社から見積りをとり妥当な実施会社へ依頼されることをおすすめします。

    尚、当社の実績は北九州地区トップクラスです。

  • 報告する内容は?
  • 特定築物定期報告書には規定の報告書の他、調査内容、状況図面、写真などを添付します。

    2008.4.1、2016.6.1に定期報告制度が改正され、調査の基準が明確化となりました。

  • もし、報告内容で改善等を要すると判断された場合は?
  • 改善内容によりますが、人的災害の恐れがある項目(外壁落下など)は速やかな補修工事が必要です。

    多額の資金を要する場合もあり、速やかな改善工事などが難しい場合はその旨を報告しなければなりません。

    手続き等は当社に御相談ください。

10年毎の全面打診調査

  • 特定建築物定期調査対象物のうち、マンションの「10年毎の全面打診調査」について教えて下さい
  • 改正前(レベルⅠ)

    3年毎/手の届く範囲のみ打診調査を実施。

    改正後(レベルⅡ)

    10年毎/今迄の調査は継続し、条件により全面打診調査を実施。

    条件:外壁がタイル、石貼り、モルタル。竣工後、又は、大規模外壁修繕工事後10年を経過。

  • 全面打診調査の調査法と費用について教えて下さい?
  • 当社では足場不要でコストも安い調査法を対象物により選定、組み合わせをしています。

    調査法

    赤外線外壁調査、ロープ外壁調査、高所作業車外壁調査

    費用

    費用が高く工期の長い足場が不要なので従来の足場調査と比較し、約1/4位が目安です。

    10年毎の外壁全面打診調査(マンション外壁調査)

東和トータルシステム
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ISO
  • ISO9001:2015
  • (消防設備点検)
  • (特定建築調査)
  • (建築設備検査)
  • (消防設備工事)

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