防火対象物点検
火災予防と火災時の避難の確保と維持!
- 特定防火対象物で条件に該当する建物が対象
- 基準合格の証「点検済証」の掲示は、お客様への安全の見える化!
防火対象物点検 定期報告制度とは
過去に多数の犠牲者が出たビル火災の被害拡大の要因として、防火管理面の不備が指摘され、消防法が改正され火災時の安全避難の確保と維持に関する総合的な点検が、防火対象物定期点検制度です。
「防火対象物点検」と「消防用設備点検」は異なる制度であり、防火対象物点検制度の対象となる対象物は双方の点検及び報告が必要となります。
定期報告は、人が健康維持のため定期的に健康診断を受けるのと同様、消防設備も定期的な維持管理が大切です。
消防法(第8条の2の2)では、対象物の所有者(管理者)は、定期的に国家資格者に調査・検査を行わせその結果を報告することが義務となっています。
点検が必要な防火対象物
点検の対象
一定の規模以上で、多数の人が出入りする特定防火対象物で、下記のいずれかに該当する建物。
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収容人員 30人以上300人未満
- 特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの
- 階段が1つのもの(屋外階段があれば免除)
- 1,2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
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収容人員が300人以上
すべて点検報告の義務があります。
防火対象物点検の点検期間・報告期間
点検と報告期間:年 1回 特例認定対象物:3年間
点検項目の概要
点検資格者は、消防法令に定められている、次のような項目を点検します(次に示す点検項目はその一部です)。
- 防火管理者を選任しているか
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
点検の流れ
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事前準備
点検に要する関連書類(初回の場合は事前にお打ち合わせします)
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点検の流れ
- 書類審査:事前準備していただいた関連書類。
- 目視確認:消防用設備・避難階段の障害物・防火戸の閉鎖障害・カーテン等の防炎表示・火気設備等の周辺。
- 点検結果報告:不適合が確認された場合は改善方法のお打ち合わせ。
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消防署への報告
規定書式で報告書を必要部数作成。お客様に、内容確認・署名・押印。代行して所轄消防署に提出。受理された控えを返却します。
点検済証・防火優良認定証の表示
利用者に「消防法令適合対象物」であることを表示できる。
点検済証
点検を実施して、消防署へ申請。基準に適合している場合は表示をすることが出来る。
防火優良認定証
消防署に申請。その検査を受け、一定期間継続して基準に適合が認められた場合、表示ができ、点検・報告の義務が3年間免除される。
取り消し
どちらも消防法令に違反した場合、消防機関から認定を取り消される。
防火基準点検済証
防火優良認定証
東和の対応とサービス
- 点検の流れ
- 実施日決定、点検実施、報告書作成、報告まで当社一括で実施します。
- 改修お見積
- 不良箇所があればサービス価格で実施します。
- 緊急対応
- 点検ご契約物件は24時間体制で誤報やトラブルに対応致します。
- 協力・代行
- 消防計画書・防火管理者選任届等の作成提出・消防訓練アドバイス実施協力を行います。
- 経費削減
- 防火対象物点検をベースに東和トータルシステムでコストダウンに対応します。(見積無料)