特定建築物調査(マンション外壁調査)(第12条 定期報告)
公共性の高い建築物は、定期調査で利用者の安全の維持!
- 定期調査は建築物の健康診断と快適なマンションライフの安全・品質・資産価値の維持!
- 特定建築調査・10年毎の全面打診調査・自治体対象物の調査・検査の代行業務請負も実績多数。
特定建築物調査 定期報告制度とは
各地で発生する、外壁の落下、エレベーター、遊戯施設の事故や多数の死者が出る火災事故等、その原因が特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査が、適切に維持管理されていなかった可能性があり、これらを防止するために定期報告制度の充実、強化がなされています。
定期報告は、人が健康維持のため定期的に健康診断を受けるのと同様、建築物も定期的な維持管理が大切です。
建築基準法(第12条)では、対象物の所有者(管理者)は、定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせその結果を報告することが義務となっています。
第12条に基づく定期報告
民間と自治体の対象物は、報告内容が異なる場合があります。
- 12条1項:民間の特定建築物定期調査
- 12条2項:自治体の特定建築物定期調査
- 12条3項:民間の建築設備定期検査・防火設備定期検査(昇降機等定期検査・当社業務外)
- 12条4項:自治体の建築設備定期検査・防火設備定期検査(昇降機等定期検査・当社業務外)
特定建築物定期調査の内容
調査対象の建築物について、履歴・敷地・外壁・屋上・屋根・建物内部を調査・確認して報告書を作成します。
東和では基準に添って調査を実施、代行業務も承っております。
調査項目と報告期間(3年毎・10年毎)
3年毎の特定建築物定期調査
法改正により対象が拡大され、対象物の所在地で調査の対象や報告時期が異なります
調査の実務状況
ご担当者様とお打ち合わせをして調査日を決定します。各階通路・階段室・屋上も対象となり鍵などが必要となります。
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手の届く部位は打診調査
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手の届かない部位は目視調査
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各階通路
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各階避難階段
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屋上防水
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状況の説明
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報告書
10年毎の全面打診調査
従来の特定建築物調査に加え10年毎の全面打診調査を実施します。詳細は次項参照。
お問い合わせからの流れ:特定建築物調査/建築設備検査/防火設備検査
10年毎の全面打診調査
従来の「特定建築物調査」に加え、10年毎に「全面打診調査」を実施します。
条件
- 竣工後や全面改修工事から10年経過。
- 外壁構造:外壁の仕上げが、タイル貼り、石貼り、モルタル仕上げの部分。
報告書
- 全面打診該当年度は事前にご連絡。実施後は今回の「全面打診報告書」を作成します。
資格
- 「特定建築物調査員」が対応。その他「建築施工管理技士」、赤外線調査は「JAIRAサーモグラファー」を保有。
調査方法
- 対象物の用途・規模・外壁材の種類に合わせ、適切でコストの安い組み合わせをご提案いたします。
- 直接打診調査・赤外線カメラ調査・ロープブランコ調査・高所作業車調査など
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以前の足場組立・調査
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足場を組み立て直接打診調査
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直接打診
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特製長尺打診棒使用
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足場不要で費用も安い全面打診調査(対象物により選定)
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赤外線カメラ調査
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サーモグラフィ画像
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ロープ調査
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高所作業車
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調査・検査報告書の保管
- 【建築関連管理キャビネット】(特定建築物調査・10年毎の外壁全面打診調査・建築設備検査・防火設備検査)
- 法的な規定は無いが東和では次回調査終了まで保管しています。これは次回の調査結果の比較、ISOの基準に伴い、物件毎にキャビネット、サーバーに保管、安全と品質管理の維持に努めています。
ファイルは調査・検査内容で色分け
東和の対応とサービス
- 調査の流れ
- お打ち合わせにより実施日決定、お知らせ、調査実施、報告作成・報告まで当社一活でおこないます。
★業務代行も多数の実績があります。 - 軽微な改修
- ご依頼により御見積と改修をさせて頂きます。
- 緊急対応
- ご契約物件は24時間体制でトラブルに対応致します。
- 協力・代行
- 実績多数。代行の場合は東和の名称は出しません。
- 経費削減
- 特種建築物調査をベースに東和トータルシステムでコストに対応します。(見積無料)