北九州の東和/平成30年度の消防法改正などについて!

消火器の設置について

◆火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず、設置するこ とを義務付けされた。

(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)

現在、飲食店等においては、延べ面積150m2以上のものに消火器具の設置が義務付けられているところ、消防法施行 令を改正し、火を使用する備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設け た飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず、設置することを義務付けることとするものです。

また、上記の改正に関連して、消防法施行規則を改正し、防火上有効な措置を規定するとともに、飲食店等において消火 器具を設置する場所等について規定するものです。

自家発電設備の負荷運転が強化されました!

◆昨年(H29年)末から消防設備用・自家発電設備の「負荷試験」が見直されています。

自家発電設備の点検は従前からの点検項目でしたが、負荷運転などの実施要領が定められていませんでした。今回、概要は示されましたが、細目を消防庁と関連機関で審議中です。やがて正式な指導要綱が通知されると思われます。

※当社では社内研修を実施。既に対応していますのでご安心ください!

★北九州市消防局の現在の指導要綱・・・最終指導要綱に伴い変更も予測されます。

●負荷運転とは、実際に消防用設備等を稼動させ、又はこれと同程度の 負荷をかけた状態で自家発電設備を運転し、自家発電設備に異音や漏油 等の異常が見られないかを確認するものです。

●負荷運転は、1年に1回の総 合点検で実施することが必要です。(他の法令に基づく点検時などに、あわせて実施する こともできます。)

① 機器点検(6ヶ月に1回): 消防用設備等の外観や機器の機能を確認することをいいます。

② 総 合点検(1年に1回):消防用設備等を作動させて、総合的な機能を確認することをいいます。

● 防火対象物の関係者は、以下の期間ごとに点検者が作成した消防用設備 等点検結果報告書を所轄消防署へ届出なければなりません。

特定防火対象物 (例)飲食店、百貨店、ホテルなどは1年に1回 。負荷運転を必ず行い、結果を判定欄に記入 してください。判定欄が空欄や斜線、「-」のものは、負荷運転の未実施と捉え、指導します。

◎お問い合わせはお気軽に(8:30~18:00)・・・093-681-0119

株式会社東和防災システム/福岡県北九州市八幡東区上本町1-9-43(西鉄・大蔵バス停前)

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消防設備・防災設備・消火設備の点検、改修
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