建築基準法:定期報告の対象・報告年度 参考・北九州市ホームページから編集
■定期報告の対象(北九州市)
用途 | 規模(いずれかに該当するもの)A:当該用途の床面積 | ||
A | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | ・地階又は3階以上の階のA>100㎡(※) ・客席部分のA≧200㎡(Aが避難階のみにあるものは除く) ・主階が1階にないもの(劇場・映画館・演芸場)(※) ・A>300㎡(劇場・映画館・演芸場・観覧場) |
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B | ホテル、旅館 | ・地階又は3階以上の階のA>100㎡(※) ・2階のA≧300㎡ ・地階又は3階以上の階に当該用途があり、かつA>300㎡ |
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C | 病院 | ・地階又は3階以上の階に当該用途があるもの(※) ・2階のA≧300㎡ ・階数が3階以上、かつA>300㎡ 上記規模以外で、床面積が200㎡を超える建物は防火設備のみ対象 |
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J | 有床診療所 | ||
D | 百貨店・マーケット・その他物品販売を営む店舗・展示場 | ・地階又は3階以上の階のA>100㎡(※) ・2階のA≧500㎡ ・A≧3,000㎡(Aが避難階のみにあるものは除く) ・地階又は3階以上の階に当該用途があり、かつA>1,000㎡ (展示場を除く) |
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I | 飲食店等(※1) | ・地階又は3階以上の階のA>100㎡(※) ・2階のA≧500㎡ ・A≧3,000㎡(Aが避難階のみにあるものは除く) |
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L | 就寝用福祉施設(※2) | ・地階又は3階以上の階のA>100㎡(※) ・2階のA≧300㎡ 上記規模以外で、床面積が200㎡を超える建物は防火設備のみ対象 |
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M | |||
N | 体育館、博物館、美術館等(※3) | ・3階以上の階のA>100㎡(※) ・A≧2,000㎡(Aが避難階のみにあるものは除く) |
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E | 共同住宅 | 小倉北区 | ・5階以上に当該用途 |
F | 門司、小倉南、戸畑区 | ||
G | 若松、八幡東、八幡西区 |
(※)上記の用途・規模で、かつ建築基準法第6条第1項第一号に該当する建築物が定期報告の対象
(※1)飲食店とは、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店及び飲食店の用途に供する建築物。
(※2)就寝用福祉施設とは、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所、老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホー ム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)の事業所(利用者の就寝用に供するものに限る。)。
(※3)体育館、博物館、美術館等には、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場を含む。
■報告時期(北九州市)
用途 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||||||
建築 | 設備 | 防火 | 建築 | 設備 | 防火 | 建築 | 設備 | 防火 | |||
A | 劇場、映画館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
B | ホテル、旅館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
C | 病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
J | 有床診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
D | 百貨店、マーケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
I | 飲食店等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
L | 就寝用福祉施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
N | 体育館、博物館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
E | 共同住宅(※4) | 小倉北区 | ○ | ○ | |||||||
F | 門司・小倉南・戸畑区 | ○ | |||||||||
G | 若松・八幡東・八幡西区 | ○ |
(※4)共同住宅における建築設備及び防火設備は、報告対象として北九州市建築基準法施行細則第10条で指定されていないため、報告不要。
資料について
- 定期報告の要件・報告時期・実施内容は特定行政庁より異なります。
- 報告時期の基本
○建築物調査は3年に1度
○建築設備検査等は1年に1度 - 建築設備・防火設備について
・建築設備:建築物(共同住宅は除く)に設けられた建築設備のうち、機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置が報告対象となります。
・防火設備:随時閉鎖式の防火戸、随時閉鎖式の防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する設備・昇降機:エレベーター,エスカレーター,小荷物専用昇降機(出し入れ口が床上50㎝未満の高さにあるもの 等)
・遊戯施設
今回は建築基準法で定められた「定期報告」についてご案内をさせていただきました。
関連して当社では、建築物調査・建築設備検査・官庁での12条調査・検等、改修工事をトータルで実施しています。
株式会社東和防災システム/福岡県北九州市八幡東区上本町1-9-43(西鉄・大蔵バス停前)
株式会社東和防災システム
【 消防法関連事業 】
◎消防設備・防災設備・消火設備の点検、改修
◎消防設備・防災設備・消火設備の設計、施工
◎消防設備・防災設備・消火設備の機器販売
【 建築基準法関連事業 】
◎特定建築物調査/12条定期報告
◎建築設備検査/12条定期報告
◎防火設備検査/12条定期報告
◎赤外線外壁調査
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