北九州の東和/令和元年度の建築基準法・定期報告について
令和元年の度の建築基準法・定期報告について
北九州市が指定する建築物等(定期報告の対象となる建築物等)
定期報告の対象となる建築物等と報告年度は次のとおりです。- 建築物:3年毎の報告です。(用途(共同住宅は所在区)により報告年度が異なります。)
- 防火設備、建築設備及び昇降機等:毎年度報告です。
建築物の用途により報告年度・対象が異なります。下記ファイルをクリック下さい。
罰則について
定期報告の未報告、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。(建築基準法第101条第1項第2号)